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6ヶ月前後の海外滞在について

来年1月から7月までの約7ヶ月間、ワーホリビザで台湾に行く予定です。12月まで会社で正社員として働く予定です。
住民税、社会保険等の負担を軽くする方法はありますか?1月1日時点で海外に居れば住民税の納付義務が無くなると聞いたのですが、7ヶ月という短期間でも適用されるのでしょうか?

税理士の回答

海外に1年以上居住する目的で出国すると、出国時から「非居住者」となり、それ以降は居住国で申告納税することになります。
しかし、7ヶ月という短期間では「居住者」であることに変わりないわけですから、1月1日時点で海外に「居住」していることにはなりません。
したがって、住民税の納税義務は現状と同じく変わりません。

本投稿は、2024年08月05日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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