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報酬を得たまま忘れて

お世話になります。
クラウドソーシングサイトなどで、入会後に利用しなくなり数十円の報酬を得た日から口座振込しないまま10年近く失念しておりました。
雑所得として住民税申告の時効は報酬を得た日から、または口座振込した日のどちらからになるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

住民税申告の時効は、報酬を得た日(権利確定主義)から起算されます。口座振込の日ではありません。

石割由紀人 先生
ご回答をありがとうございます。
報酬を得た日から10年近く経過してしまうと住民税の申告は今後、その報酬分は口座振込後も申告は出来ないでしょうか?

報酬を得た日から10年近く経過した場合でも、その報酬分の住民税申告は可能です。ただし、申告期限から5年を経過すると、還付を受けることはできません。口座振込の時期は申告の可否に影響しません。

住民税の申告は、確定申告と異なり、期限後でも申告可能です。そのため、10年近く経過していても、申告自体は可能です。

住民税の還付申告には時効があり、その収入があった年の翌年1月1日から5年間となっています。5年を超えると、その分の還付金を受け取ることはできません。

口座振込の時期は、申告の可否や還付の時効に影響しません。所得税法上、収入の計上時期は権利確定主義に基づくため、報酬を得た日(権利確定日)が基準となります。

申告が遅れたことにより税額が発生する場合、延滞税が課される可能性があります。

石割由紀人 先生
ご返答をありがとうございます。
確定申告や年末調整をしている場合も、その報酬分の申告の時効はなく、数十円分の雑所得を住民税申告するまでの年数分の延滞税及び過少申告加算が青天井で発生するという事になりますでしょうか?

石割由紀人 先生
10年近く前でも数十円分の報酬を雑所得として住民税の申告をしていないと、刑罰に課せられる恐れは高いのでしょうか?

10年近く前の数十円の報酬の申告漏れについて、住民税の延滞税や過少申告加算税が実質的に発生する可能性は極めて低いと考えられます。
極めて少額の申告漏れについては、実務上はその影響が極めて小さいと考えられます。
税務当局が発見する可能性も低く、仮に発見されたとしても、ペナルティが課される可能性は低いと考えられます。
通常、申告漏れには延滞税や過少申告加算税が課される可能性がありますが、数十円という少額の場合、実質的にこれらが課される可能性は極めて低いと考えられます。
ただし、“法律上”は修正申告の対象となる極めて低い可能性があります。
”法律上は”修正申告の対象となる可能性がありますが、10年前の極めて少額の申告漏れについては、実務上は対応が必要ない可能性が高いです。
ただし、完全に確実な対応を取りたい場合は、所轄の自治体の税務課に相談し、修正申告の要否を確認することが望ましいでしょう。

10年前になりますと申告じたい出来なくなります。
また、行政も税金を決定出来なくなります。

参考
地方税法18条 地方税の徴収権は法定納期限の翌日から起算して5年間行使しないことによって、時効により消滅します。

石割由紀人 先生
吉田和久 先生
この度はご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。

本投稿は、2024年09月07日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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