住民税非課税世帯 年金世代
夫は障害者枠なので
年金211万の壁ではなく235万壁に該当します。
年金収入だけだと住民税非課税に該当すると思うのですが、
年金収入以外に2000万以上の預貯金や株や投資信託など定期的に配当金収入があっても
住民税非課税に該当しますか?
色々調べても情報がないので質問させていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
預貯金を持っているだけでは、課税されません。預貯金の利子は源泉分離課税となり、申告不要です。(所得に加算されません。)
上場株式等の配当等については、源泉徴収がされていますので、原則確定申告は必要ありません。(こちらも所得に加算されません。)
ただ、配当控除等をうけるため、配当金を総合課税で申告すると、所得に含まれることになります。
ご返答ありがとうございます!
本投稿は、2024年09月28日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。