納税管理人について
海外転出時に納税管理人の届出を忘れてしまいました。
今は海外にいるので届出を出せません。
日本に一次帰国するのが11月なのですがその時に届出しても大丈夫でしょうか?
それか納税管理人を家族にして届出を出して貰うことはできますか?
本人が記入する必要があるのでしょうか?
それと1月1日の時点では日本に居たので住民税が発生してると思うのですが、延滞金はかかりますか?
税理士の回答

石割由紀人
納税管理人の届出に関して、以下の通り回答いたします。
納税管理人の届出がいま出せない状況について:
海外にいるため今すぐに納税管理人の届出を出せない場合でも、日本にいる家族が代理で届出をすることが可能です。納税管理人には、日本国内に住所を持つ個人または法人が選任可能ですので、信頼できるご家族を選任すると良いでしょう。具体的な届出書の作成には本人の署名が必要になりますが、その後の提出は代理人が行うことができます。
11月の一時帰国時の対応:
11月に一時帰国する際に自ら納税管理人の届出を出すことも可能ですが、早期に確実に手続きを進めるためにも、事前に家族を納税管理人に選任し、代理で届出を行うのが望ましいです。
住民税と延滞金について:
あなたが1月1日の時点で日本に居住していた場合、その年の住民税は発生します。納付が遅れると、その期間に応じて延滞金(地方税の場合は「延滞金」と呼ばれる)が発生します。延滞金は法定納期限を過ぎた日から発生し、遅れるほど金額が増加するため、速やかに対応することをお勧めします。
家族にお願いしてみます。
回答ありがとうございました!
本投稿は、2024年10月01日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。