法人市民税の均等割を減らす目的の無償減資
法人市民税の均等割を減らす目的で無償減資をする場合、
繰越利益剰余金がマイナスであっても、利益剰余金の中の任意積立金が大きい(債務超過ではない)場合、無償減資を行えないのでしょうか?
あるいは、会社法上は無償減資は行えても、法人市民税の均等割を減らす効果は期待できないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
まず任意積立金を取り崩してからでないと、減資した金額を損失補填に使えないとおもいます。損失補填は順番があるとおもいます。
本投稿は、2024年12月10日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。