ふるさと納税 目安表の家族構成区分について
ふるさと納税 目安表の家族構成区分について質問です。
私の家族構成が
1私、2妻(収入130万以下)、3子(8歳)
4扶養に入っているが別居の母親(年金受給者)
なのですが、家族構成はどれに当たるのでしょう?
独身又は
共働き
夫婦
共働き+子1人(高校生※3)
共働き+子1人(大学生※3)
夫婦+子1人(高校生)
共働き+子2人(大学生と高校生)
夫婦+子2人(大学生と高校生)
母親がどこに入るのか?影響しないのか?
税理士の回答

石割由紀人
ふるさと納税の目安表では、あなたの家族構成は「夫婦+子1人(高校生)」に該当します。扶養に入っている別居の母親は、所得税の扶養控除には影響を与えますが、ふるさと納税の目安表の区分には影響しません。目安表は、主に「配偶者控除」や「扶養控除」を考慮したシミュレーションのため、子どもの人数や配偶者の収入状況に基づいて構成区分が決まります。この場合、8歳の子どもを高校生相当として扱うことで「夫婦+子1人(高校生)」が最も近い区分になります。母親については控除の計算に含まれますが、目安表の区分設定には含まれません。
本投稿は、2024年12月20日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。