個人 期限前申告後、4年を経過して、確定申告の修正申告を行うが、住民税の延滞金計算の期間控除はあるか
令和2年度決算の確定申告に計算の誤りを発見しました。
修正申告を令和7年中に行いますが、
(通知のない、自主申告後です)
国税については、延滞金の計算期間に1年を上限とするの控除期間がありますが、
個人の地方税については、このような控除期間はあるのでしょうか。
税理士の回答

矢尾正俊
個人の地方税(住民税)については、国税のような延滞金計算期間の控除制度は適用されません。
国税(所得税等)の場合、期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告を行う場合、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間が延滞税の計算期間から控除されます。
しかし、地方税(住民税)にはこのような控除制度がありません。地方税の延滞金は、原則として納期限の翌日から納付の日までの期間に対して計算されます。(地方税法326条)
令和2年度決算の確定申告に関する修正申告を令和7年中に行う場合、住民税の延滞金は以下のように計算されます:
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:
延滞金特例基準割合+1%(令和7年は年2.4%)の割合で計算
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:
延滞金特例基準割合+7.3%(令和7年は年8.7%)の割合で計算
加えて、
・税額が2,000円未満の場合、延滞金は発生しません。
・計算された延滞金が1,000円未満の場合も、延滞金は徴収されません。
・延滞金の計算基礎となる税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てられます。
・計算された延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数も切り捨てられます。
したがって、令和2年度決算の確定申告に関する修正申告を令和7年中に行う場合、住民税については納期限の翌日から納付日までの全期間に対して延滞金が計算され、国税のような1年間の控除は適用されません。
参考リンク
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000021034.html
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/qa/FAQ3274.html
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/nofu/okure/entaikin.html
本投稿は、2025年01月06日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。