ラインポイントによる50コインプレゼントについて
ラインポイントのプレミアムに登録するとキャンペーンで150ポイント(50コイン)が付与されました。そのポイントでスタンプを購入した場合、一時所得になるでしょうか?
このポイントは昨年の10月に付与され、1月にスタンプを購入するとなるとどうなりますか?
またその場合150ポイントだと150円だと思うのですが、住民税の申告はいりますか?
年末調整はしています。
申告がいらないと書いてる場合が多いのですが、如何なのでしょうか。そもそも一時所得ですか?
税理士の回答

石割由紀人
LINEポイントのプレゼント(150ポイント=150円相当)は、金銭ではなくポイントとして提供されているため、課税対象にならない可能性が高いです。仮に一時所得とみなされても、特別控除(50万円)内なら申告不要です。
ありがとうございます。一時所得なら50万までは市役所で住民税申告がいらないとのことですか?
本投稿は、2025年01月21日 21時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。