ハンドメイド(副業 )の住民税申告について
本業で会社員、副業でハンドメイドをしております。4年前趣味でハンドメイドを始め、その延長で3年前頃から販売をしています。
所得が20万以上を超える場合は確定申告が必要な事は知っており、これまで売り上げが20万を超える事はなかったため特に何もしてきませんでした。
ただ、改めて色々調べていて、確定申告は不要でも住民税の申告が必要な事をお恥ずかしながらつい最近知りました。
そのため、先日市税課へ相談しに行き、過去のものも含めて住民税を申告することになったのですが、いくつか不明点が出てきました。
①ネットで購入した資材等は購入履歴が残っておりますが、手芸店などの店で購入した物はレシートや領収書が手元に残っておりません。手元に無いものは経費としてカウントはできませんでしょうか?(見積もってのカウントは不可でしょうか?)
②資材を購入し、何年かにわたって消費or消費できず残っているものがある場合、経費はどのように計算すればよいのでしょうか?購入金額丸々を経費として計算する事は不可能ですよね…?
③今後もハンドメイドを本業にする気はなく、副業としてやっていくつもりですが、棚卸し(在庫管理)は必要なのでしょうか?
以上、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
① 手元に領収書がない支出は経費として認められにくいです。推定でのカウントは不可ですが、記録が残っていれば証拠として提出を検討してください。
② 購入した資材は消費した分のみ経費に計上可能です。在庫として残った分は資産扱いとなり、翌年度に繰り越します。
③ 副業であっても在庫管理(棚卸し)は必要です。在庫の増減を計算し、経費計上に正確性を持たせるためです。
本投稿は、2025年01月22日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。