均等割・家屋敷課税について
均等割・家屋敷課税について相談させていただければと思います。
都内に勤務するサラリーマンです。
現住所は神奈川県に在住なのですが、このたび、東京都内にアパートを借りました。
台風や大雪、もしくは終電を逃したり急な出張等に対応するためです。
とりあえず住める環境は整えたものの、緊急時に泊まる用に借りただけであり、妻と子供もおり、住民票の住所も住民税の申告先も現状のままになります。
色々と確認していたところ、「住んでいなくても人の住める環境であり、いつでも自分が住めるところは『均等割』もしくは『家屋敷課税』の対象になります」との記載を見つけました。
そこで質問です。
・ライフラインの開通はしたものの、その区には何の届け出もしていないため、恐らく私が部屋を借りたことを区は把握できていません。
この場合でも区役所は調査し私が部屋を借りたことを把握してくれるのでしょうか?
それとも水道局や東京電力、もしくは契約した不動産会社が届け出をしてくれるのでしょうか?
誰も届け出ないのなら自身で届けなくてはならないのでしょうか?
・均等割、家屋敷課税の支払い時期はいつになるのでしょうか?
通常の住民票と同じく来年からの支払いなのでしょうか?
・支払いの請求書はどこになるのでしょうか?
会社に請求書が届くのか、神奈川の家に届くのか、それとも東京のアパートに届くのか。会社には特に報告はしていないため、会社に届くのであれば報告が必要でしょうか?
以上になります。特に請求書の送付先についてよろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
給与所得者の地方税の徴収は特別徴収(給料から天引き)とされています。
住所を有しない者で事務所等のみを有するものはその年の1月1日において事業所等を有している市区町村に対して必要な事項を申告する必要があります。
したがって、お問い合わせのケースの場合、家屋敷を有する区(区役所)へその旨を通知し、必要な書類を提出することとなると思います。
なお、均等割の金額は5,000円ですが、これは勤務先への納税通知書(5月31日までに市区町村が給与支払者へ通知)へ反映され、特別徴収されることとなると思います。
なお、賦課期日(課税の判定の期日)は毎年1月1日ですので、平成29年1月1日に家屋敷を有していれば、平成29年分の個人住民税から課税、平成29年1月2日以降で平成30年1月1日に家屋敷を有していれば、平成30年分の個人住民税から課税となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご回答、ありがとうございました。
先生からの回答をもって、区役所の住民税課に、均等割の存在を知ったこと、どのような手続き・申告をすればよいのか問い合わせてみたのですが、
「住民票を移しておらず住んでいないなら請求はしないので特に申告は不要です。そもそも申告されなければ均等割の対象者がいることもわかりませんし」
と返答されました。運用上そうなっているのならそのように納得しますが謎が深まってしまいました・・・
本投稿は、2018年04月10日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。