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海外転出後の住民税支払いについて

外国籍の夫が日本の会社を平成29年11月中旬に退職、その直後海外に移住しています。11月中旬に役所に海外転出届を提出しました。

郵便物の転送手続きを私の実家にしていたところ、前の住所宛に夫の平成29年4期の特別区民税、都民税の支払い請求書が届き、その手紙が実家に転送されてきました。

平成30年1月1日に日本に居住していないため今回の支払いが最後だと思うのですが、金額が大きいのでびっくりしています。

この区民税、都民税は会社で天引きされていた11月までの分は含まれないので12月1ヶ月分のみだと思っていましたが、調べると税率の計算は5月に決定すると書いてあります。

つまり平成29年度の住民税とは平成28年6月から平成29年5月までを指し、夫の場合は残っている12月から5月まで6ヶ月分の支払い義務があるということでしょうか?
そのため金額が大きいのか?と理解したのですが正しいでしょうか?

またこの仮定が正しい場合、平成29年6月から退職の平成29年11月までの住民税は平成30年1月1日時点で国内に居住していないので支払わなくて済んだということでしょうか?

最後に、海外転出届を出した時には残りの住民税の支払いについての説明はなく、日本国内の連絡先や海外転出先の連絡先については一切聞かれませんでした。
たまたま郵便物転送の手続きをしていたので実家に転送されてきて支払いが残っていることに気付けましたが、この手紙が届くことがなければどのような事態になっていたのでしょうか?
調べると自発的に納める義務があるとのことなので、支払いの手紙が届かなかったからといって義務を逃れることは出来ず、知らぬうちに延滞してしまうということでしょうか?
外国人であればそのまま日本に戻ることがなければスルーできてしまう気がします。

長くなりましたがよろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

出国後の住民税は、平成29年1月1日に日本に居住していたものが、平成29年6月から特別徴収として給与から毎月ひかれているものの残りですね。

会社によって、国内での最終支払給与で一括天引きされる会社もありますが、お勤めの会社はその選択はせず、本人の申告に任せたのでしょう。

その点、海外赴任の手続きに経理の方が慣れていなかったか、失念され、ビックリしてしまったのかもしれませんね。

納付義務のあるものですので、速やかに支払ってしまうのが宜しいのかと存じます。

ご回答ありがとうございます。

退職の時に一括天引きされるケースもあるのですね。その方が金額が安かったという場合もあるのでしょうか?

今回は11月までは給与から天引きされていたはずなので単純に特別徴収として12ヶ月に分けて払っていたとすれば6ヶ月分は天引済み、残りの6ヶ月分が個人に一括請求されたという解釈で良いのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

金額に差はありません。解釈もその通りです。会社のミス、ということでも無く、単に、親切では無かった、あまり慣れていなかった、ということかと思います。

重ね重ねありがとうございます。

納得致しました。延滞金も発生してしまうので早く支払い手続きを進めたいと思います。

本投稿は、2018年04月19日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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