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有給買取の計算方法

退職時に余っている有給を買取される場合はどのように計算されるのでしょうか。
また退職金として支払われ、住民税が発生されるのでしょうか。

税理士の回答

買取の計算方法に法令上の規定はありませんので、各社の就業規則等によることとなります。
税務上は退職金扱いとなりますので、所得税や住民税の課税対象となります。

就業規則には特に記載されておりませんが、その場合は会社独自のものによるでしょうか。

そのご見解で問題はありません。

本投稿は、2025年06月07日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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