妻側にかかってしまった住民税所得割をなくす方法はありますか?日本学生支援機構の支援を受けたいためです
妻(パート)の令和6年の収入において、4月から大学生になった子の日本学生支援機構による補助(給付型奨学金・授業料減免)のため、住民税所得割がかからないよう時間を調整して働いていました。
収入金額は範囲内でしたが、控除や手続きについて学んで確定申告をしたつもりだったのですが、申告方法の勉強不足で所得割がかかってしまいました。均等割だけならかかっても大丈夫です。
住民税自体は数千円ですが、収入金額自体は同じなのに手続きの間違いによって、日本学生支援機構による補助が当初の予定より50万円程減額になってしまいます。補助金を考慮しての進学であったため、今後、家計の逼迫と資金不足により在籍を続けられなくなる可能性も出てきます。
夫の方では控除が多くあったため、あと68万円分ほど控除が少なくても所得割はかからなかったと思われます。夫のほうに提出した長子の国民年金保険料や医療費の控除を妻のほうに付け替える方法や、子の扶養を移動するなど、何か夫・妻とも所得割を掛からなくできる方法はないでしょうか?
経緯
令和6年11月 夫、年末調整(生命保険料・地震保険料・iDeCo・長子の国民年金保険料、妻・長子・末子・同居親1人の扶養)を申請
令和7年1月 夫・妻、源泉徴収票受け取り
3月 e‐Taxより確定申告(今思えばここでやり方を間違えていた)夫、医療費を申請・妻、iDeCoを申請
5月① 妻、住民税決定通知書を受け取る(ここで間違いに気づく)
5月② 市町村役場の税務課へ相談→手だてなし
5月③ 最寄りの税務署窓口へ相談→親身に考えてくれて、まだ申請していない医療費があれば、妻のほうに追加で申請すれば、可能性はあるかもしれないと教えてくれた
6月① 市町村役場税務課にて追加申請→減額にはなったものの金額が届かず所得割は発生してしまう
6月② 最寄り税務署へ相談→所得税(国税)の方では一度確定申告をするとその後扶養控除を付け替えることはできない(所得税法)とあるが、住民税の申告手続きとは別物で、16歳未満の子については所得税に影響がないため住民税申告で付け替えは可能である・地方税(住民税)法に特に扶養の付け替えができないという記載は認められない、と教えて頂きました。
今回の場合は大学生ですがこれが当てはまるのか、何か他の方法はあるか、教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
税務署とか自治体の窓口で相談しても実態で判断してくださいと言われるとおもいます。扶養控除も社会保険料も更正(減額とか付け替え)することはできるとおもいます。自分で実態?を判断して申告申請をするといいとおもいます。
お早い回答ありがとうございます。いただいた回答について質問があります。
「実態で判断してください」というのは、私が判断できるのでしょうか? 私の判断なら扶養の移動の手続きをしたいのですが、どう説明したら手続きしてもらえるでしょうか?
「扶養控除も社会保険料も更正(減額とか付け替え)することはできるとおもいます。」
所得税については確定申告後は(所得税に変更が生じないので)更正も扶養の付け替えもできないと理解していますが、自分なりに調べているところ住民税は別物で、扶養の付け替えはできるっぽいと思うのですが、確証が見つけられません。16歳以下はできそう、とか、18歳ではどうかなどわからず、
こちらの他の似ている質問も探しましたが、「できるかも何でもやってみては?」「一切できません」などやはり状況によって違うので。
今回の場合で、
税務課のかたに手続きをお願いする根拠や説明があれば教えていただきたおです。
どうかよろしくお願いします。

安島秀樹
このサイトはフォーマルな税理士の相談回答サイトなので、上述以上のアドバイスはなかなか難しいとおもいました。
ありがとうございます。
ダメ元でもう一度税務課窓口に相談してみます。
今回、学んだので次回は間違いないよう気をつけます。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年06月28日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。