勤労学生控除について
現在大学生でアルバイトをしているのですが、勤労学生控除を申請すると130万円以上の所得で住民税課税となるのでしょうか?110万円以上なのか130万円以上なのか分かりません
よろしくお願いします
税理士の回答

出澤信男
令和7年においては、年収が134万円を超えると住民税課税になります。
住民税は「均等割」と「所得割」の2段階で非課税判定されるので、勤労学生の場合は次のように整理できます。
1. 住民税の均等割非課税ライン
均等割が非課税になるのは
合計所得金額が45万円以下 の場合(単身の場合)。
給与収入で換算すると:
・給与収入 110万円 − 給与所得控除65万円 = 所得45万円
👉 よって 給与収入110万円以下なら均等割は非課税。
※多くの自治体では「合計所得金額45万円以下」で均等割非課税としていますが、一部の自治体では若干異なる式を使っています。実際にはお住まいの市区町村の条例を確認する必要があります。
2. 住民税の所得割非課税ライン
勤労学生控除と基礎控除を考慮すると:
・給与収入 134万円- 給与所得控除65万円= 給与所得 69万円
・69万円 - 勤労学生控除26万円 - 基礎控除43万円 =課税所得 0円
👉 給与収入134万円以下なら所得割は非課税。
3. まとめ(勤労学生の場合)
・給与収入110万円以下 → 均等割・所得割ともに非課税
・給与収入110万~134万円 → 均等割は課税されるが、所得割は非課税
・給与収入134万円超 → 均等割+所得割ともに課税
✅ 結論
勤労学生控除を使った場合の住民税非課税ラインは:
・均等割:給与収入110万円以下
・所得割:給与収入134万円以下
となります。
本投稿は、2025年08月30日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。