従業員退職 住民税について
今年、弊社で9/15日出勤を最後に残りは有給を消化し10/15付で退職する従業員がいます。ここで住民税について退職後は普通徴収に切り替えて再就職するまでは個人で納付してもらうようにしようと思っています。弊社の給与は月末締め翌月15日払いを採用しており、10/1~10/15までの給与は11/15に支給する予定です。この場合、10/1~10/15までの給与で11/15支給の給与では11月分の住民税は徴収して12/10までに納付する必要はあるのでしょうか?また、10/15支給の給与では10月分の住民税を徴収して11/10までに納付するのでしょうか?こちらご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
退職後、特別徴収するか普通徴収に切り替えるかは、本人のきめによります。
最後の給料でなくってもかまいません。
本人と話し合って、いつの給料にするのかなど、決めてください。
それを市役所に報告します。

坪井昌紀
各市町村で「市民税・○民税 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」のフォームがあります。
これに、一括徴収するとか、普通徴収にして本人が払うとか、記入する欄があります。
加えて、何月分まで徴収済みなのかを明記する書式になっていますから、その記入通りで進めると良いと思います。

坪井昌紀
入力中に、先に他の先生がご回答されてました。
私の回答はスルーしていただいても結構です。
ご回答ありがとうございます。
本人に確認したところ普通徴収を希望との事です。
この場合は、退職日は10/15なので、弊社としての住民税の徴収は、10月分の住民税、いわゆる10/15支給の給与からの徴収が最後で11月分からはご本人で納付してもらうという理解で宜しいでしょうか?

竹中公剛
本人に確認したところ普通徴収を希望との事です。
この場合は、退職日は10/15なので、弊社としての住民税の徴収は、10月分の住民税、いわゆる10/15支給の給与からの徴収が最後で11月分からはご本人で納付してもらうという理解で宜しいでしょうか?
理解でよいですが、役場の特別徴収の係にも必ず書類を提出のこと。「市民税・○民税 特別徴収 に係る給与所得者異動届出書」です。
よろしくお願いいたします。
回答
本投稿は、2025年10月08日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。