傷病手当を受給中の夜職の体験入店の確定申告や住民税について
現在、傷病手当を受給してます。
2月ごろに知人が夜職で働いており体験入店を勧められ1日だけ体験入店をしました。
時給3000円で4時間働きドリンクバックもあり日払いで9700円貰いました。
体験入店をするにあたり必要な物(メイク用品、ヒール、バック、ドレスなど)一式を揃えました。
また体験には車で行き更には紹介した知人の送迎まで行っております。
実際は報酬額より多く出費しているのですが必要な物を購入したレシート等は既に捨ててしまいました。
体験で終わり、それ以降は行っていませんが、ただ今回どうしても1日体験に行かなくてはならなくなり行くのですが同じ9000円ほど貰えるのですがドレス、バッグ、ヒールを新たに一式揃えました。
ガソリン代、駐車場代を含めて1万円ほどの出費になるのですが、この場合は赤字ということになりますか?
他に所得がないので合計所得金額が45万円以下であれば所得税、住民税は非課税でバレることはないですか?
税理士の回答

竹中公剛
ガソリン代、駐車場代を含めて1万円ほどの出費になるのですが、この場合は赤字ということになりますか?
そうなります。
他に所得がないので合計所得金額が45万円以下であれば所得税、住民税は非課税でバレることはないですか?
ばれても問題はない。
赤字ですので。
ご回答ありがとうございます。
2月ごろにも知人に体験入店を勧められ日払いで9700円貰っており体験入店をするにあたり必要な物(メイク用品、ヒール、バック、ドレスなど)一式を揃えました。
また体験には車で行き更には紹介した知人の送迎まで行っておりガソリン代も含めると、こちらも赤字ですが問題はないでしょうか?
2回合わせて2万円ほどの収入にしかならないのですが確定申告をしなくては、ならないのでしょうか…
傷病手当を貰っているので副業としてキャバクラで働く場合、年間いくらまでの収入なら確定申告しなくてもいいのでしょうか……
教えて頂けたら嬉しいです。

竹中公剛
2回合わせて2万円ほどの収入にしかならないのですが確定申告をしなくては、ならないのでしょうか…
赤字なので、何もしないでよい。
傷病手当を貰っているので副業としてキャバクラで働く場合、年間いくらまでの収入なら確定申告しなくてもいいのでしょうか……
傷病手当の問題と確定申告は別の問題と考えます。
傷病手当については、社会保険事務所やハローワークに、いただいている機関にキャバクラで働いた場合については、どうなるのか聞いてください。
竹中には判断はできません。
確定申告は赤字なのでしないでよいと考える。
本投稿は、2025年10月08日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。