海外駐在を終え、日本に帰国する日付により、住民税の支払い対象となる時期に違いが生じる件について
お世話になります。海外駐在を3年しており、今年の年末/年始いずれかに日本に帰任予定です。帰国日により、住民税の支払い対象となるタイミングが異なると思いますので、私の理解に誤りがないか教えていただきたいです。なお、赴任から3年間、日本では非居住者です。(22年の赴任時に転出届提出済)
❶
25/12/30-日本に帰国
(26/1/1 日本にいる)
27/7-28/6に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:26/1-12の年収
❷
26/1/2 日本に帰国
(26/1/1 日本にいない)
28/7-29/6に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:27/1-12の年収
つまり、26/1/2日本に戻ると
住民税を納付する対象となるのは、28/7-29/6となる。
(27/7-28/6の住民税納付は対象外となる)
ご確認よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
25/12/30-日本に帰国
(26/1/1 日本にいる)
27/7-28/6に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:26/1-12の年収
26年1月1日に住民票があるので26年度(26年4月1日から)も住民税の対象になるとおもいます。でも25年に非居住者の国内所得、居住者の世界所得がないので実質ゼロです。
26/1/2 日本に帰国
(26/1/1 日本にいない)
28/7-29/6に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:27/1-12の年収
27年1月1日に住民票があるので27年度(27年4月1日から)が住民税の対象です。26年はずっと居住者なので26年の所得は世界所得が対象で27年度は住民税がフルにかかるとおもいます。
ご多忙の中、ご返信ありがとうございます。
ご解答により、私の記載を修正させていただくと、以下の通りということですね。
❶
25/12/30-日本に帰国
(26/1/1 日本にいる)
26/6-27/5に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:25/1-12の年収
❷
26/1/2-日本に帰国
(26/1/1 日本にいない)
27/6-28/5に住民税を納付する対象となる
納付額の根拠:26/1-12の年収
❶❷では、納付開始で1年のズレが生じる。ただし、❶については、25/1-12の課税所得がゼロのため、住民税もゼロとなり、実質的な住民税負担額は変わらない。

安島秀樹
まったくそのとおりです。住民税がかかるのは、前の年の 居住者期間の世界所得(日本+外国)と 非居住者期間の日本源泉の所得です。アメリカ人がアメリカで働いていても日本の税金はかかりません。アメリカ人が日本に住んでいて日本で働いていると日本の税金がかかります。
早々にご確認ありがとうございます。
大変理解が深まりました。
重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2025年10月10日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。