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ポイ活換金時の税金申告額について

ポイ活サイトからポイントを換金したら時、その金額は住民税や所得税の対象になるのは理解しているのですが、キャンペーンで換金額増量のボーナスがあったらもともとの換金分と増量された分を含めた額のどちらで申告になるのでしょうか?

税理士の回答

 以下は国税庁の見解です。
 「ポイントを発行する企業が行う、ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントや、共通ポイント制度によりその制度を運営する企業から付与されたポイントを使用した場合には、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、その使用したポイント相当額を、使用の目的に応じ、使用した日の属する年分の一時所得や事業所得など、各種所得金額の計算上、総収入金額に算入します。」
 その通常ポイントが、事業又は雑所得として課税されるのであれば、臨時のポイントは事業又は雑所得で、あくまでも事業にも雑にもならなければ一時所得(法人からの贈与は一時所得という規定があります)ということですね。
 ただ、ポイントって共通ポイントとその企業が発行するポイントがあって、この二つは区別されます。
 たとえば、ビックカメラで買い物すると10%ポイントがつきますが、この付いたポイントって、あとでピックカメラで買い物するとき使うので、結局値引と同じなんですよね。なのでこの企業発行ポイントは通常課税されないのです。

買い物した時のオマケでなく、ポイ活サービスで貯めたポイントに関してキャンペーン中で増量があった時の住民税申告額に関しての質問なのでそちらについての回答を求めています。

 失礼しました。ただし、考え方は一緒です。
 ポイ活で得られた通常ポイントが、事業又は雑所得として課税されるものであれば、臨時のポイントは事業又は雑所得で、ポイ活で得られたポイントが事業にも雑にもならなければ一時所得(法人からの贈与は一時所得という規定があります)ということです。
 通常、アンケートに答えるなどしてポイントを稼ぎますから、労務の対価という事で、事業又は雑所得の対象となるかと思います。割増分も同様です。

ありがとうございます。申告の際は増量分込で申告してみます。

 返答ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年11月21日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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