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クオカード住民税申告必要か

治験モニターの謝礼としてクオカードをもらいました。住民税申告は必要でしょうか?領収書みたいなのはもらってないです。

税理士の回答

① 結論
金額によっては住民税(=確定申告)が必要になる可能性があります。
治験モニターの謝礼(クオカード含む)は、原則「雑所得」として扱われ、年間の合計に応じて申告要否が決まります。

② 理由
治験モニターの謝礼は「労務の対価」に近いため、税務上は 雑所得(または給与・報酬扱いのケースもあり) に該当するかと思います。
金券(クオカード)でも “受け取った時点の金額=収入” とみなされます。
住民税も 所得税と同じく「雑所得」を対象 にするため、金額次第で申告が必要です。
領収書の有無は関係なく、受け取った事実があれば課税対象です。

③ 実務上どう判断すべきか
治験モニターなどの雑所得は、年間合計で次の基準を使います:
・確定申告が必要になるケース
1)給与所得がある場合(会社員等)
 → 雑所得が 年間20万円超 → 確定申告必要
 → 住民税は 1円でも収入があれば申告が必要
 ※ 住民税は“20万円以下でも申告必要”が大原則です。
2)無職・専業主婦等で他に所得なし
 → 48万円(基礎控除)を超えると確定申告必要
 → 住民税も同様に、自治体へ申告要。
・申告不要にできる可能性があるケース
・治験の謝礼が 数千円〜数万円までで、
 → 所得税は「20万円以下」で申告不要
 → 但し、住民税は本来申告が必要
  (自治体によっては“少額なら実質不要”扱いもありますが、安全を取るなら申告した方が良いです)

④ ご提案
1)クオカードの金額を確認(例:3,000円、5,000円など)
2)年間で治験・謝礼がいくらあるか合計
3)給与がある場合:
 → 所得税は20万円以下なら申告不要
 → 住民税は“念のため”自治体へ申告する方が安全
4)会社にバレたくない場合:
 → 住民税を「自分で納付」(普通徴収)にすれば給与に合算されませんし、会社にも連絡はございません。

本投稿は、2025年11月28日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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