転売での売上が1円でもあれば住民税の申請が必要なのか
専業主婦です。
最近、フリマアプリで転売をしています。
売り上げは経費をひいて、扶養内におさまります。
転売と生活用品の売却との違いがむずかしいですが、
例えば、ブラインドボックスの中身がわからないおもちゃの人形を購入したが、
中身は欲しいものではなかったのでフリマアプリで販売した。入手困難なものなので、
購入金額より高く売れる。
この場合は転売なのでしょうか?
他にもいろいろと新品のものを転売しているので、税金が心配になり調べてみたところ
転売目的で購入したしたものを売って利益が出た場合は売り上げが1円からでも住民税が発生するとでました。
ですが、こちらのサイトの回答では
扶養内(45万)なら住民税も免除ともみました。
どちらなのでしょうか?
転売を始めたのは今年からです。
住民税の申請が必要な場合はいつごろの申請になりますか?
税理士の回答
良波嘉男
転売目的のフリマ販売は所得48万円以下でも住民税申告必要(均等割発生)、ブラインドボックスは転売で課税対象です。
専業主婦の転売(新品・ブラインドボックス高値売却)は営利雑所得(所得税法35条)、生活用動産非該当(使用実態なし、No.1460)。所得(売上-仕入-経費)43万円超で住民税申告必須(基礎控除43万、均等割年3,500-5,000円、市区町村通知6月頃、納付翌年)。48万円超所得税申告(扶養外れ)。1円利益でも申告義務(自治体条例)、過去分遡及可。ブラインド「不要」でも転売意図で課税、記録保存を。
ありがとうございます。
きちんと申請したいと思います。
フリマサイトでは転売のもの、転売ではなくいらなくたったものも売っているのですが、
この場合は転売のものだけの計算で大丈夫でしょうか?
それが通るなら、他の転売をしている方など
自分の匙加減になってしまいそうなのですが‥
良波嘉男
転売品と生活用動産(いらなくなったもの)を同じフリマアプリで混在して売却する場合、所得の区分を分けて計算・申告する必要があります。
転売品(営利目的の購入品)は雑所得として全額(売上-仕入・経費)を課税対象とし、生活用動産(家具・衣服など実際に使用した私物で30万円以下)は非課税のため申告不要・所得に加算しません。
分類の基準
転売品: 新品購入やブラインドボックス高値売却など、継続・営利意図があるもの。利益1円でも住民税申告対象。
生活用動産: 実際に生活で使った不要品(使用実態あり)。これだけなら非課税で申告不要。
本投稿は、2026年02月02日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






