給報の提出義務について
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
給報の提出義務、住民税の計算方法についてですが、
弊社では乙欄勤務のアルバイト(社員A)がいて、令和7年中の給与支払総額は2万円でした。
国税庁HPによると、
「乙欄で、令和7中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの」が、給報の提出義務者と記載されています。
そうすると、社員Aの給報は提出の必要がない認識でお間違いないでしょうか。
それとも、「乙欄で、令和7中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの」は、
弊社単独ではなく、「複数勤務先の合算の金額が50万円を超えるもの」という意味なのでしょうか。
また、「乙欄で、令和7中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの」に該当しなくても、
提出してしまった場合、社員Aの住民税が本来より高く計算されてしまうのでしょうか。
弊社が社員Aの給報を提出しないことにより、社員Aの住民税が安く計算されてしまう、
脱税になってしまうのではと心配しています。
また、弊社が社員Aの給報を提出したことにより、社員Aの住民税が高く計算されてしまう、
納付の必要がない税金を納付させてしまうのではと心配しています。
恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答
長谷川文男
ちょっと勘違いがあるようです。
乙欄で50万円超の提出義務の規定は、税務署に出す法定調書の規定です。
そしてこの対象は、源泉徴収票です。
給与支払報告書は、退職者で年間30万円以下の場合、提出の省略が認められています。この提出先は、給与の受給者の市町村です。
これ以外は提出することになっています。
乙欄で支払金額が2万円以下でも提出です。
なお、多くの市町村は、退職者で年間30万円以下の場合でも、給与支払報告書の提出をお願いしています。(強制できないのは、法律の規定で省略が認められているからですが、課税もれとなりやすいので、提出するようお願いしています。)
本投稿は、2026年02月04日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






