SNSでの紹介報酬(ポイント)の所得区分と扶養について
現在、高校生(未成年)です。
昨年、TEMUの紹介キャンペーンに参加し、自分のSNSに紹介動画を投稿したところ、予想以上に拡散され、合計で85万円分のPayPayポイント(コード形式)を受け取りました。
この件について、以下の3点をご教示いただけますでしょうか。
1. 所得区分について
自分なりに調べたところ、懸賞やキャンペーン特典は「一時所得」に該当すると知りました。しかし、紹介のために動画を自作して投稿している場合、実態として「雑所得(業務)」とみなされる可能性は高いでしょうか?
2. 親の扶養への影響について
親の扶養に入っています(住民税の所得制限は43万円と認識しています)。
もし「一時所得」として確定申告を行い、特別控除50万円と1/2課税を適用して所得を17.5万円に抑えられた場合、親の勤務先に「扶養から外れる」といった通知がいくことは防げるでしょうか?
3. 無申告のリスクについて
ポイントは4,000円単位などの小分けで送られてきましたが、企業側から税務署へ支払調書が出ている可能性は高いでしょうか。また、申告しなかった場合に役所から親の会社へ連絡がいく仕組みについても教えていただきたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。
税理士の回答
出澤信男
1. 懸賞やキャンペーン特典であれば、一時所得に該当すると考えます。
2. 一時所得金額が17.5万円であれば、親の勤務先に「扶養から外れる」といった通知がいくことはないです。
3. 合計所得金額が58万円以下であれば、確定申告は不要で親の会社に連絡がいくことはないです。
本投稿は、2026年03月08日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






