副業 住民税について
アルバイトの他に副業で輸入販売をしようと考えているのですが、副業の収入は経費などを引いた金額が20万以下なら確定申告はいらないのでしょうか?
また住民税とは自分で申告しなければいけないのでしょうか?
アルバイトをしている会社の年末調整などで副業での収入を含めた住民税が引かれているわけではないのですか…?
税理士の回答
アルバイトが一ヶ所でそのアルバイト先で年末調整されている場合には、副業の利益が20万円以下であれば確定申告は必要ありません。
住民税の申告は、所得税の確定申告をする場合には必要ありませんが、所得税の確定申告をしない場合で住民税の申告が必要な場合は住民税の申告を自分で行う必要があります。
アルバイト先の年末調整には副業の分は含まれませんのでご留意ください。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
会社の方で年末調整はしています!
住民税の申告がいる場合とはどのような時ですか…?
アルバイトの方で年間30何万以上もらっていれば自分で申告する必要があるという事でしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
「副業の利益が20万円以下の場合は確定申告が必要ない」という規定は所得税だけの取扱いであり、住民税に関しては副業の利益が20万円以下であってもすべて申告しなければならないこととなっています。
所得税の申告は不要でも住民税の申告は必要というケースがありますのでご留意ください。
なるほど!分かりました。
ご丁寧にありがとうございましたm(*_ _)m
本投稿は、2018年06月01日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。