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副業の住民税

アルバイトの他に副業をしていて利益が20万以下の場合確定申告はいらないというのは知っているのですが、住民税についてはよく分からなくて...副業分の住民税を支払わなかった場合住民税の納付して下さいという通知?などがバイト先の会社に届くのでしょうか?それとも自分自身で申告しなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税には申告不要の制度がないので、ご自身で申告してください。

ご回答ありがとうございます!
そうなんですね!やっぱり自分でやらなければいけないんですね…
住民税の申請の仕方がよく分からないのですが、どうしたらよいのでしょうか?

「利益が20万円以下の場合確定申告はいらない」というのは所得税の取り扱いで、住民税にはそのような取り扱いはなく、全て申告が必要です。
住民税の申告に関しては、給与であれば源泉徴収票を、その他の所得(雑所得など)の場合には収入と経費の明細を持って、住所地の市町村役場で手続きできます。申告用紙も役所に備え置いています。

そうなんですね。
分かりやすい説明ありがとうございます。
それはアルバイトで会社側が年末調整をしてくれている場合でも住民税は別に申告して払わなきゃいけないという事でしょうか?
今まで自分で申請して支払った覚えがないのですが…

税理士ドットコム退会済み税理士

副業の利益がわかる資料、マイナンバー通知カード、運転免許証などの身元確認書類、印鑑持参で、市町村役場の市民税課で申告できます。

アルバイト先(会社)が年末調整をしてくれた場合には、年末調整の結果を会社が市町村役場に報告しますので、アルバイトの給与に係る住民税の申告は会社経由で行われることになります。従って、収入がアルバイトの給与だけであれば、住民税の申告はしなくても大丈夫です。
しかし、他の収入(利益)がある場合には、アルバイトの給与と合わせて住民税の申告を行うことが必要になります。

先生方わかり易いご回答ありがとうございました。
大変参考になりました!

本投稿は、2018年06月01日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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