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支払調書と住民税

大学生です。
隙間時間にキャバクラに勤務しています。
一定以上(年間110万以上ですか?)の額を稼ぐと、住民税が発生すると思います。
ですが、住民税の納付書が届いたことがありません。
店は税務署に支払調書を提出し、それを元に住民税が賦課される認識です。
年間110万は超えているはずですが、届かないということは支払調書を提出していないやばい店ということでしょうか?

税理士の回答

住民税は、確定申告が不要な場合でも自分で申告をする必要があります。店が税務署に支払調書を提出しても住民税は課税されません。

通常、会社は、従業員がお住いの市区町村に給与支払報告書を1/31までに出すことになります。

出さないと、住民税の特別徴収がされません。過去にお客様で出し忘れた(故意ではなく過失)ケースがあり、この時期に市区町村から特別徴収の連絡がなかったことがありました。

ご質問者様は、相応に給与所得が発生していると思われるので、給与明細で住民税が引かれていなければ、給与支払報告書を出していない(やばい店)の可能性もあるかもしれません。

国の源泉担当と、市区町村の住民税課は連携しているので、万が一やばい店であってもいずれ発覚すると思います。

本投稿は、2026年05月25日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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