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障害者雇用で障害者控除を申請したくない場合

現在、障害者手帳を所持しており、障害者雇用でアルバイトをしています。

今後は、障害を開示せず一般採用枠で就職するクローズでの転職も視野に入れているため、転職先へ提出する源泉徴収票に「障害者」の記載があることで、障害者雇用で働いていたことが分かってしまうのではないかと心配しています。

そのため、扶養控除等申告書の障害者欄には記載せず提出し、会社では障害者控除を適用せず、必要であれば自分で確定申告をする(または控除を利用しない)つもりでした。

しかし、令和7年分の源泉徴収票や令和8年度の住民税決定通知書には障害者の記載がありました。
会社へ確認したところ、「障害者雇用をしている場合は、会社として源泉徴収票や給与支払報告書は障害者控除の対象として処理することが適切」と会計士から説明を受けたとのことでした。
また、今後障害者控除を適用しないでほしいと相談したところ、「控除は会社で受けても、ご自身の申告で受けても控除額は変わらないので、なぜその処理を希望するのか、何か制度上の優遇を受けることができるなど、何かメリットを享受するために必要なのであれば、再度会計士にそういった処理ができるのかを確認する」との回答でした。

・障害者雇用で勤務している場合、本人が年末調整で障害者控除を希望しなくても、会社は源泉徴収票や給与支払報告書に障害者として記載しなければならないのでしょうか。

・それとも、会社では障害者控除を適用せず、本人が確定申告で障害者控除を受ける(または受けない)という対応は可能なのでしょうか。

・また、会社へ希望理由をどのように伝えれば理解してもらいやすいでしょうか。転職を検討していることは現時点では会社に伝えたくないため、理由の伝え方に悩んでいます。

・自分で確定申告をした場合も住民税決定通知書に障害者の印がつけられますか?そうなると転職先に知られてしまうでしょうか。知られないためには、確定申告でも障害者控除を申請しないしか方法はないですか?

長文申し訳ありません。どうかご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

・障害者雇用で勤務している場合、本人が年末調整で障害者控除を希望しなくても、会社は源泉徴収票や給与支払報告書に障害者として記載しなければならないのでしょうか。


年末調整を希望しなければ、会社の源泉徴収票には記載されません。

・それとも、会社では障害者控除を適用せず、本人が確定申告で障害者控除を受ける(または受けない)という対応は可能なのでしょうか。


会社で障害者控除を適用せず、確定申告で障害者控除を受けることは可能です。

・また、会社へ希望理由をどのように伝えれば理解してもらいやすいでしょうか。転職を検討していることは現時点では会社に伝えたくないため、理由の伝え方に悩んでいます。


年末調整は希望しないとお話されれば、よろしいかと考えます。

・自分で確定申告をした場合も住民税決定通知書に障害者の印がつけられますか?そうなると転職先に知られてしまうでしょうか。知られないためには、確定申告でも障害者控除を申請しないしか方法はないですか?


自分で確定申告した場合は、住民税決定通知書に障害者の印がつきますが、通常は給与担当者はそこを見ることは少ないと思います。
すでに会社に知られている場合は、知らなかったことにできないですが、転職した新しい会社ではご自分から報告しない限り、気づかないことが多いと考えます。

ご回答ありがとうございます。
扶養控除等申告書の障害者の欄になにも記入しなくても、障害者として処理され、実際に令和7年の源泉徴収票と令和8年の住民税通知書には障害者に印がついてしまっています。
希望しないと伝えていますが、会社としては障害者控除を適用することが適切と言われ、なぜ自分で確定申告などをしたいのか具体的な理由を求められていて困っている状況です…。

税務上の論点というより、会社の運用方針の問題になっているように思われます。

障害者控除は本来、障害者に該当する事実に基づく所得控除ですが、ご勤務先は障害者雇用であることから障害者である事実を把握しており、そのため年末調整や給与支払報告書にも反映する運用を採っているのかもしれません。

障害者雇用促進法では、民間企業に対して法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。障害者の法定雇用率義務を満たしていることを税法上へも反映させている可能性があります。

ただし、この障害者雇用義務はあくまで雇用に関する制度であり、税務上の障害者控除の適用義務とは別の制度です。

そのため、会社が障害者雇用の観点から障害者である事実を把握していることと、「本人の意思にかかわらず障害者控除を必ず適用しなければならない」ということが直結するのか疑問です。

「障害者雇用である以上、本人の意思にかかわらず必ず障害者控除を適用しなければならない」という規定は見当たりません。

会社へ説明する理由については、「個人的事情により税務情報の開示範囲をできるだけ限定したい」という説明で十分ではないかと思います。

本投稿は、2026年07月04日 08時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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