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相互保険会社の職員です

営業職員は住民税普通徴収だと思ってたのですが、調べると特別徴収と出てきました。
どちらなんでしょうか。

税理士の回答

営業職員というだけで普通徴収となるわけではありません。給与所得者であれば、原則として住民税は特別徴収です。

一方で、生命保険会社の営業職員などを想定されている場合は、給与として支給を受けているのか、それとも事業所得等の報酬として受けているのかによって取扱いが異なります。

本投稿は、2026年07月22日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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