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株式の配当所得における、住民税の申告不要制度について

2017年度における株式の配当所得を所得税は総合課税、住民税は申告不要でそれぞれ確定申告手続きしました。
先日住民税の税額通知書が届きましたが、総所得金額とその他の所得欄に配当所得が加算されて住民税額が計算されているのに加えて、摘要欄に配当控除・配当割の金額も記載されており住民税も総合課税扱いされているような気がします。
住民税が申告不要制度で正確に計算されているか、住民税税額通知書で確認する方法はありますか?

※配当所得において住民税を申告不要制度で手続きした場合、配当受取り時に源泉徴収で住民税も5%徴収されているので、住民税税額通知書には配当所得は加算されないで住民税の計算をされる認識でいます。
また所得税同様、住民税においても配当控除が使えるのは総合課税だけの認識があります。
この認識であっていますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問の認識でよいと思います。
住民税の誤りは多々あるので、市町村にご確認ください。

住民税の配当所得について申告不要制度を選択された場合には、住民税の納税通知書の配当所得の欄には金額が記載されないと思います。
恐らく総合課税で計算されていると思われます。

なお、住民税の配当所得について申告不要制度を選択する場合には、所得税の確定申告書提出後、住民税の納税通知書が送達されるまでに、配当等について申告不要制度を選択する旨の住民税の申告書を提出することが必要になりますが、それをなさっているということですよね。
それでも総合課税で住民税が計算されてきているのであれば、役所の誤りかと思われます。

税理士ドットコム退会済み税理士

住民税の申告不要制度選択については、きちんとした法制度が必要と思います。
ある市町村は、所得税の申告書の余白に、配当所得は住民税の対象としないと記載してもらえれば、大丈夫ですの回答も、電子申告で、別居者の住所欄に記載したところ、住民税申告書の催促がありました。
住民税の欄に、不要選択の記載事項を設けないと、今後も誤りや混乱があるように思います。

富樫様、服部様、早々に丁寧な回答を頂きありがとうございます。
先日自治体の税務課に確認した結果、申請書の確認ミスで総合課税で計算されていました。
直ぐに修正後、通知書を再発行してもらう予定です。
税金の仕組みは少し複雑な所があるので、このようなアドバイスを頂けるのは大変助かります。

本投稿は、2018年06月09日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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