大学4年生の1月〜3月所得分の所得税の申請・住民税について
現在社会人1年目です。
社会人は本業の収入の他に年に20万円以上の所得がある場合、所得税の申告が必要だと認識しております。
所得税は2026年の1月〜12月の所得で計算されると思うのですが、大学4年生の1月〜3月(2026年)でアルバイトで20万以上稼いでいる場合、所得税の申告は必要なのでしょうか?
また、2026年度の所得に関する住民税は2027年度の給料から引かれる認識ですが、本業での所得に対する住民税の他に、アルバイトとして稼いだ1月〜3月の所得に対する住民税も給料天引きとして会社から引かれる認識で合っていますか?
税理士の回答
出澤信男
1月〜3月(2026年)でアルバイトで20万以上稼いでいる場合、所得税の申告は必要になります。年末調整において調整できます。なお、ご認識の通り、1月〜3月の所得に対する住民税も給料天引きとして会社から引かれます。
本投稿は、2026年08月03日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






