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大学4年生の1月〜3月所得分の所得税の申請・住民税について

現在社会人1年目です。
社会人は本業の収入の他に年に20万円以上の所得がある場合、所得税の申告が必要だと認識しております。

所得税は2026年の1月〜12月の所得で計算されると思うのですが、大学4年生の1月〜3月(2026年)でアルバイトで20万以上稼いでいる場合、所得税の申告は必要なのでしょうか?

また、2026年度の所得に関する住民税は2027年度の給料から引かれる認識ですが、本業での所得に対する住民税の他に、アルバイトとして稼いだ1月〜3月の所得に対する住民税も給料天引きとして会社から引かれる認識で合っていますか?

税理士の回答

1月〜3月(2026年)でアルバイトで20万以上稼いでいる場合、所得税の申告は必要になります。年末調整において調整できます。なお、ご認識の通り、1月〜3月の所得に対する住民税も給料天引きとして会社から引かれます。

 規定上、あなたは一カ所給与なので、申告の義務はありません。
 実務的には、新しい職場に前職の(アルバイトの)源泉徴収票を提出することによって、1年間の税金の精算(年末調整)をすることになります。
 今年の秋頃、職場から指示があるはずです。

 すみません、表現を変えます。
 あなたは一カ所給与なので→あなたは一カ所給与と考えるので
です。
 所得税の考えで、勤務期間が重複しなければ、一カ所給与となって、その者は申告義務はないとされています。所得税の精算作業は、雇い主側の義務になります。

 アルバイト給与の源泉徴収票を今お勤めの会社に提出されましたか?提出していれば、お勤めの会社が年末調整を行うことにより、確定申告は必要ありません。
 住民税は今年1年間の所得に基づいて来年課税されます。(給与から天引きになります。)

 貴方が前職において「扶養控除申告書」を提出し、甲欄での所得税の源泉徴収をされていた場合は、新しく就職した職場に前職の「源泉徴収票」を提出し、前職分の給与と併せて年末調整を行い所得税の清算をすることになりますので、確定申告は不要となります。

 ただし、新しい職場に前職分の源泉徴収票の提出をしなかった場合は、年末調整はできません。
 この場合、前職の給与の収入金額が20万円以下の場合は貴方は確定申告の義務はありません。
 また、前職の給与の源泉徴収が乙欄課税であった場合、その給与は年末調整に含めることはできませんので、年末調整は新し職場の給与のみで行われます。
 そのうえで、前職の給与の収入金額が20万円以下の場合は申告義務はありません。
  なお、所得税の清算がされていないことになりますので、確定申告をすると、還付を受けられる可能性があります。(申告することはできます)

1 給与所得者の確定申告義務
 「副業が20万円以下の場合申告不要」とは、
 ① 給与が1か所のみで、かつ、当該給与が源泉徴収されている場合において、給与や退職所得「以外」の所得(他の所得)が20万円以下の場合

 ② 給与が2か所以上の者で、かつ、当該給与が源泉徴収されている場合において、年末調整されていない給与の収入金額と他の所得との合計が20万円以下の場合
  申告義務がないことになります。国税庁HPから説明個所を添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

2 給与の源泉所得税と年末調整について
 ① 給与の所得税の源泉徴収の流れ
   給与の支給を受ける者は原則「扶養控除申告書」を提出します。
   扶養控除申告書を提出すると、扶養の人数等を加味した所得税が給与から源泉徴収されます。(甲欄適用)
   しかし、扶養控除申告書を提出できる先は1か所のみとなり、源泉徴収された所得税は年末調整で所得税を精算されます。
   ただし、転職などにより前の職場を退職した場合などは、新しい就職先に扶養控除申告書を提出することができます。
   その際、前職の扶養控除申告書の効力は失効します。重複して提出しなければよいことになっています。

   ※ 扶養控除申告書を提出しなかった場合は、提出した場合と異なり、源泉徴収税額が高い額が徴収されています。(乙欄課税)

 ② 前職のある場合の年末調整等
   前職(甲欄の場合)がある場合は、前職の源泉徴収票を新しい職場に提出し、前職分の給与も併せて年末調整を行うことになっており、前職の源泉徴収票の提出がない場合は、年末調整は行えないことになっています。

   ただし、前職が乙欄課税の場合は、前述のとおり、新し会社の給与のみで年末調整を行うことになります。

とても丁寧にご回答ありがとうございます。
1月〜3月の際に働いていたとこのアルバイトで4月〜12月の間に20万円以下の収入があった場合、その収入は1月〜3月のものなのか、4月〜12月のものなのかって今務めている会社側は分かるのでしょうか?(源泉徴収票はアルバイト先から貰っていません)

 多分、源泉徴収票をもらうように言われると思いますよ。源泉徴収票をもとに年末調整はするので。。

 就職した会社は「前職」の源泉徴収票を求めますので、当然1~3月分の給与と判断されると思います。

 因みに就職した後も、アルバイト先でお仕事を続けるのでしょうか。
 その場合、アルバイト先の給与は4月からは乙欄にしてもらう必要があります。(ありました)
 あくまでも、就職した先に交付する源泉徴収票は甲欄課税であった1~3月分の源泉徴収票になります。
 ※甲欄の給与のみが年末調整の対象となります。
 アルバイト先にはその旨をお伝えし、2種類の源泉徴収票を発行してもらってください。
 1~3月 甲欄の源泉徴収票
 4~12月 乙欄の源泉徴収票

 そのうえで4月以降のアルバイト先からの給与の収入金額が20万円以下であれば、確定申告の義務は生じません。
 
 

本投稿は、2026年08月03日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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