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住民税の申告不要制度について

お世話になります。
来年の住民税は配当所得について申告不要制度を選択しようと思っています。
所得税の確定申告不要制度では1回に支払を受けるべき配当等の額ごと(源泉徴収選択口座内の配当等については、口座ごと)に選択することができるようですが、住民税の申告不要制度でも上述のように選択できるのでしょうか?

税理士の回答

 所得税の確定申告不要制度について参考にして下さい。
次の1から7に係る利子等・配当等は、確定申告をしないで源泉徴収だけで済ませる確定申告不要制度を選択できます。ただし、この制度を選択すると、配当控除や所得税等の源泉徴収税額の控除を受けられません。

1少額配当等
2金融商品取引所に上場されている株式等の利子等・配当等(大口株主等が支払を受けるものを除く。)
3公募証券投資信託の収益の分配
4特定投資法人の投資口の配当等
5特定受益証券発行信託(公募のものに限ります。)の収益の分配
6特定目的信託(公募のものに限ります。)の社債的受益権の剰余金の配当
7特定公社債の利子
※1 1回に支払を受けるべき利子等又は配当等の額ごとに選択できます(源泉徴収口座を除く。)。
※2 4の配当等は、確定申告をする場合であっても配当控除は受けられません。
※3 この制度を選択せず、これらの利子等・配当等について確定申告をした場合、その後修正申告や更正の請求においてこれらの利子等・配当等を申告しないこととする変更はできません。この制度を選択した場合も同様です。

住民税は、上場株式等に係る譲渡所得等・配当等について、所得税と異なる方法を選択できます。

上場株式等に係る譲渡所得等・配当等の住民税課税方式の選択について
 個人住民税について、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
例えば、配当所得について、所得税では総合課税または申告分離課税を選択し、住民税では申告不要制度を選択しようとする場合に、納税通知書が届く日までに、以下の「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」を提出すれば、所得税と住民税で異なる課税方式とすることができます。

本投稿は、2018年07月13日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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