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住民税の納税先を副業分と本業分とで分けたい場合について

住民税の納税先を副業分と本業分とで分けることは可能でしょうか。
会社勤めしながら、副業で個人事務所を経営しています。私の住んでいる市と個人事務所の市(所在地)は異なります。会社に副業していることは伝えているので、バレても問題ないのですが、家族(妻)にバレると問題が発生します。このため、副業分の納税通知が自宅に届くと困ります。納税はしたいのですが、よい方法はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

副業が、事業所得(雑所得)等であれば、その分の住民税は、所得税の確定申告の時に、普通徴収を選択できます。
納税通知書は、ご自宅に郵送されます。

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個人事務所の所在地に変更できるか、市に確認してみてください。

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特別徴収を選択すれば良いですね。会社の給与から併せて徴収されます。

副業分の確定申告をする際に「特別徴収」を選択してください。そうすれば会社からの天引きとなります。ちなみに住民税を自ら納付する方法を「普通徴収」と呼び、こちらを選択すると自宅に納税通知書が届いてしまいます。

この度は、ご回答をいただきありがとうございました。
副業分の確定申告をする際に「特別徴収」を選択しようと思います。会社から天引きされる際は、本業分の給料明細には副業分の住民税額は含められたくなく、別途、副業分のみの住民税の天引きは可能なのでしょうか。教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

お勤めの会社の給与担当者に相談して、副業分はわけてほしいと頼むしかないかと思います。例外的な手続きとなるので、他にそのような人がいないのであれば、対応してもらえない可能性もあるかと思います。一度会社に確認されることをオススメします。

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お勤めの会社で特別徴収として併せて源泉する。

或は、副業分は普通徴収としてご自宅に郵送、納付される。

いずれかの選択かとは存じます。

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本業分と副業分が合算されて、給料から天引きされると思いますが、詳細は市役所にご確認ください。

本投稿は、2018年08月01日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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