FXと住民税について
海外FXと引越しと住民税についてです。
1~6月まで無職で収入なし。7月に海外FX業者を利用しFXを始めて7月中に10万円(雑所得)の利益。
8月中に引越し、9月から新しい住所でFXを再開し、9~12月までで100万円(雑所得)の利益。
この1年間分の住民税を収めるのは新しい住所の方でしょうか。それとも古い住所の方でしょうか。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答
住民税を納めるのは、1月1日現在の住所があるところとなります。今年の分は来年の1月1日の住所があるところとなります。
今後引っ越しすることがなければ新しい住所で納めることになります。
ご参考になれば幸いです。

期中に住所移転があった場合には、移転後の住所に確定申告書を提出します。海外FXは総合所得ですので、38万円以上の所得があれば申告書を提出する義務があります。確定申告書を提出した場合、賦課期日(申告年度の翌1月1日)の住所所在地の市町村に情報が転送されますので、住民税を別に申告する必要はありません。回答になっていない場合には、再度質問してください。
迅速な回答有り難うございます。追加で質問させて頂きたいのですが、中川様の回答ですと例えば、1年間のうちに
住所Aで1~4月に100万円の利益
住所Bで5~8月に100万円の利益
住所Cで9~12月に100万円の利益
となった場合、翌年1月1日に住所Cに住民票があった場合、上記の合計300万円の利益で確定申告し、住所Cに住民税を支払うという認識でよろしいでしょうか。
申し訳ありません、また追加で質問です。
1月1日に住所のあるところへ住民税を払った後、以前住んでいた自治体へ納付額等の情報が伝わることはあるのでしょうか。
本投稿は、2018年08月05日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。