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一般障害者で住民税非課税にするには?

障害者手帳5級持ってます
単身で会社勤めです

今年の途中から働きはじめました
今年の収入は190万円の予定です
(色々引かれる前の金額です)

障害者手帳を持っている場合204万4000円までは住民税は非課税となると聞きました

なので医療費控除の申請もする必要はないかと思い、領収書を一部捨ててしまいましたが、考え方は合ってますか?

また所得税もこの考え方でいいんでしょうか?

月末締め翌10日払いなのですが、12月の働いた分は考えなくてもいいんでしょうか?

税理士の回答

住民税の非課税範囲は、各市町村で若干違う場合がありますので、市町村役場で確認されたら良いと考えます。

所得税の場合、障害者控除、医療費控除等の所得控除額を超えると所得税を納めることになります。
医療費控除されれば、その割合で、所得税の還付金があると思います。

月末締切の翌月10日払いの給与は、12月分は、来年の給与所得になります。

税理士ドットコム退会済み税理士

所得税の場合には、確定申告で医療費控除を受けると、税金が還付となります。
領収書を再発行してもらうか、医療費の通知により、確定申告できます。

本投稿は、2018年08月07日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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