住民税の延滞金について
住民票の延滞金について教えていただきたいです。
海外に滞在する為、住民票を抜き渡航したところ、住所が分からず住民税の納付を公示送達によって督促されていました。日本に帰国した際、住民税に延滞金が発生していたのですが、公示送達後に発生した延滞金は支払わなければいけないのでしょうか。
一度も納付書が手元に届いてないまま、知らぬうちに延滞金が発生していたので、納得出来ず、ご相談しました。ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

岡本好生
下記文書は中央区のホームページでの説明です。ご参考になさっってください。
地方税の延滞金の運用は国税に較べると緩やかな面があります。
役所に相談なさってはいかがでしょうか。下の文書でも「延滞金が加算される場合がありますlという表現になっています。
納税管理人の届出等がないまま国外転出をされた場合は、納税通知書が区役所に返送される等の理由でお送りできなくなります。その場合、「公示送達」を行うことがあります。(公示送達とは、区役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなされる制度のことです。)公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。
http://www.city.chuo.lg.jp/smph/kurasi/zeikin/zyuminzei/qanda.html
本投稿は、2018年09月11日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。