個人事業主における住民税の課税対象額は?【ホステスの場合】
住民税の課税所得について質問です。
私は、今月から留学費用を貯めるためにキャバクラでアルバイトを始めた学生です。
今のところ、親の扶養に入り、住民税を免れています。
しかしながら、年収が103万円を超えると、扶養から外され、住民税を支払わなければなりませんよね。そこで、年収が103万円を超えないようにシフトを調整して働こうとしています。
私が知りたいのは、事業所得として課税対象となるのが「支給額合計」(お店の帳簿に私の報酬として計上されているであろう金額)であるのか、「控除額合計」(報酬から源泉徴収等々を引いた金額、私に実際に入ってくる額面)であるのかという点です。
こちらに質問させていただく前にインターネットや簡単な本で調べ、ホステスが個人事業主扱いであるなどという基礎的な知識は得たのですが、お恥ずかしい話、肝心な給料明細の見方がいまひとつ理解できず、非常に困っています。
まず、時給×労働時間+バック(指名本数やボトル売り上げによって加算されるボーナス)が、「支給額合計」として記載されております。
そして、その下に、源泉徴収やペナルティ(当日欠勤などの罰金)、雑費、送迎代を引いた「控除額合計」が記載されております。
このような場合、事業所得として住民税の課税対象となるのは「支給額合計」と「控除額合計」のいずれでしょうか。
もしも「支給額合計」が課税対象となるとすれば、「支給額合計」が103万円を超えた場合には即、店を辞める必要が生じます。しかしこのとき私が実際に手にしているお金は支給額合計の7割程度です。これでは効率が悪いので悔しいのですが、仕方がないのでしょうか。
後ろめたい仕事をしていることは自覚していますので、短期間で稼いで早く辞めたいです。
なお、親には当然ながら水商売のことは秘密にしておりますので、怪しまれないためにも「扶養から抜ける」という選択肢はあり得ません。
素人にも理解しやすい御説明と御回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
報酬ということなので支給額となります。給与所得の場合は、その支給額から65万円を控除した金額となります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年11月12日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。