海外転出届と住民税
年内に今勤めている会社を退職し、来年初から海外で働く事になりました。海外生活は最低でも2−3年は考えております。
その際に、2018年分の住民税(2019年徴収予定)は1月1日に転出届を提出していれば徴収されないという理解で正しいでしょうか?調べると海外転出届は出発の14日前までに提出する必要あるみたいですが、例えば12月28日に海外転出届を提出して、出国が翌年の1月8日等になった場合、住民税徴収の対象になってしまうのでしょうか?
住民税徴収の基準は1月1日までに転出届を出す事なのか、それとも実際出国していないとダメなのでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

久川秀則
住民票が1月1日現在で、まだ残っていれば住民税が課される。
年内に国内転居届で、住民票を抜いてしまえばかかりません。
具体的な生身の肉体の国外出国は、住民税の課税要件ではなく、あくまで住民票が形式上、1月1日現在で、残っているかどうかです。
ありがとうございます、勉強になりました。
本投稿は、2018年10月28日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。