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退職所得で課税された住民税は、課税証明に反映しますか

退職所得とその年にかかわる住民税申告に関する質問です。
平成30年3月に「退職所得の受給に関する申告書」を提出して、源泉分離課税で住民税を納付しました。その後就職をせず平成30年の給与収入は90万円でした(控除額合計を下回っています)。
この状況で住民税申告をする場合、退職所得を入れず申請をしてよいのでしょうか。そうすれば平成31年度の住民税が非課税になるのですが。
またこの場合、課税証明書には退職所得は記載されず、所得0円となるのでしょうか。
多岐にわたり申し訳ありませんが、以上ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住民税は、暦年課税として1年後に課税されます。従って所得税30年度は31年度に住民税課税ですが、退職所得は30年の課税となり1年ずれております。従って31年は給与収入90万ですので給与所得控除を引くと38万より低くなり課税生じないこととなります。」

丁寧なご回答、ありがとうございました。
31年度の住民税はかからないことがよく理解できました。
30年度の住民税課税額について、新たにお伺いしたいことがあり再度質問させていただきます。

「退職所得は30年の課税となり」とありましたが、

A.30年度の住民税は「通常の住民税(29年所得にかかる分)」と「退職所得の課税」が合算されて、課税証明書に記載される。

のでしょうか。
それとも

B.30年の退職所得の課税は、30年度の課税証明書には明記されてこない。
のでしょうか。

込み入った質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

退職所得を会社にてたいたう退職所得の受給に関する申告書を提出した場合いは、前に申し上げたように暦年課税ではなくその年の税金に住民税がなりますので住民税の課税証明にははいりませんが、申告書を提出せずに確定申告書により税金を支払った場合には住民税はやはり暦年課税にかわり課税証明にもふくまれます。申告書の提出があったかどうかにより異なります。

本投稿は、2019年01月01日 01時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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