税理士ドットコム - メールレディ チャットレディ 住民税申告書について - 文面からわかる範囲でお答えいたします。種目は特...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. メールレディ チャットレディ 住民税申告書について

メールレディ チャットレディ 住民税申告書について

前年度無職で、メールレディ、チャットレディをしておりました。

前年度の合計報酬が13万未満程あり、都民税申告をしなければいけないと思います。

書く項目は、所得金額→雑→その他
だと思いますが、種目は何と書いたらいいのでしょうか?

また、スマホのデータ通信料金全てを必要経費に計上出来るものなのでしょうか?


教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

文面からわかる範囲でお答えいたします。

種目は特に決まりがあるわけではなく、内容がわかるものであればいいかと思います。

また、必要経費ですが、そのスマホがメールレディ、チャットレディのみにつかっているのであれば全額必要経費になります。ただし、通常は友人や家族とお話する、など私的な目的に使う場合もありますので、どれだけお仕事に使ったかによって案分することになります。ただ、その割合は決まっているわけではなく、ご自身で測っていただくことになります。

ご参考になれば幸いです。

わかりやすいお返事ありがとうございます。

会話する毎にポイントが付き、それを報酬として換金できる形なのですが、
なるべくチャットレディと書きたくないので、種目を「ポイント報酬」として記載しても大丈夫でしょうか?

また、国保、社保の控除の欄は
国保の支払い全額を記載との認識で合っていますでしょうか?

度々の質問になりますが、
お応えいただけたら嬉しいです。

>なるべくチャットレディと書きたくないので、種目を「ポイント報酬」として記載しても大丈夫でしょうか?
これは大丈夫かと思われます。

>また、国保、社保の控除の欄は
>国保の支払い全額を記載との認識で合っていますでしょうか?
これもそれで大丈夫です。

お忙しい中、丁寧にご回答いたただきましてありがとうございます。

初めてでとても困っておりましたので、本当に助かりました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月28日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226