上場株式等に係る譲渡所得等の課税方式の選択について特定口座(源泉徴収有)の場合
会社員で源泉徴収有の特定口座において株式の取引をしております。
住民税は給与天引き、年末調整済みです。
前年初めて譲渡益が25万円ほど発生し、更に前年以前に上場株式等を譲渡したことにより生じた譲渡損失を繰越控除する為、今年は所得税の還付を受ける予定です。
今回の場合は 繰越損失・上場株式等の譲渡損失 < 上場株式の譲渡益なのですが、
申告分離課税として申告する所得税に対して、住民税はどのように申告するのが節税になるのかよく解らず困っております。
私の浅い知識では住民税は確定申告する場合、改めて申告をする必要はないと思っていたのですが、
色々と調べていると申告分離課税、申告不要制度が選択出来るとの情報を目にしました。
私の場合どちらを選択すればよいのか市役所に問い合わせたところ、
市県民税では申告しない旨の書類を出して下さいとのことでした。
この場合、株式譲渡所得割額控除は適用されず住民税が上がるのではないかと思うのですがご教示願えますでしょうか。
税理士の回答
1.住民税で申告分離を選択すると、申告不要と比較すると所得が増えることとなります。よって、国民健康保険料・保育料等に影響が出ることとなります。
2.申告不要を選択すると、所得には影響ありませんが、当然ながら住民税の還付(減額)は受けれません。
3.よって、還付額(損失と相殺した譲渡益の5%)と保育料等の増額分と比較して判断をされたら如何かと考えます。
とても解りやすいご回答有難うございます。
非常に参考になりました。
再度の質問になって申し訳ないのですが
申告分離の場合、国保や保育料等に影響があるとの事ですが、
私の場合年金は厚生年金、健康保険は会社が加入している社会保険、
配偶者、扶養者もおらず、介護保険料も支払っていないので、
申告分離を選択する場合影響する保険料はないと考えてよろしいでしょうか?
また市役所では住民税の申告をしてもしなくても
今回は申告分離課税なので住民税の金額は変わらないと言われました。
これは合っているのでしょうか?
1.健康保険組合・厚生年金の場合は申告分離でも申告不要でも保険料には影響しません。原則として、会社は給与・通勤手当等で保険料を決定しているからです。
2.国保・保育料等を負担されていないということでしたら、損失と相殺した譲渡益に係る住民税(2018年に源泉徴収された)が2019年6月以降減額される「申告分離課税(住民税の申告をしない)」が有利となります。
小野先生、お忙しい中ご回答有難うございます。
また度々の質問で恐縮なのですが、
>損失と相殺した譲渡益に係る住民税(2018年に源泉徴収された)が2019年6月以降減額される「申告分離課税(住民税の申告をしない)」が有利となります。
との事なのですが、
「損失と相殺した譲渡益に係る住民税(2018年に源泉徴収された)」とは、
株式等譲渡所得額のことでしょうか?
知識が乏しくすみません。
そして住民税を申告不要で申告するとすれば、住民税において株式等譲渡所得額控除は適用されないので
私の場合は2万円ほどですがこの金額が控除されないと認識しています。
とすると「2019年6月以降減額される・・・」とはどういった事なのでしょうか。
ご教示頂けると幸いです。
1.住民税=株式等譲渡所得割と考えてください。
2.ご認識の通り住民税の申告書で譲渡所得の申告不要を選択されると、株式等譲渡所得割控除の適用はありません。
3.住民税の申告書を提出しない(申告分離を選択したこととなる)と、株式等譲渡所得割控除の適用となり、翌年の住民税から差引かれることとなります。
※各自治体のHPでシュミュレーターが用意されていますので、具体的な金額を使用されてみるとイメージが付きやすいと考えます。
小野先生、有難うございます。
やっと仕組みが解ってきたように思います。
シュミレーター、探してみます。
何度もご回答有難うございました。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年04月11日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。