住民税の支払い開始の基準となる日を教えてください。
海外駐在中ですが、12月に本帰国になります。
一旦日本に戻り、すぐに再度海外に行ってきますので、住むことになる市への転入届けは年明けとなります。
この場合、住民税の支払い開始の基準となる日はいつになりますか?
①本帰国のため日本に入国した日
②再度海外に行き、戻ってきた日
③転入届を出した日
よろしくお願いします。
税理士の回答

米森まつ美
住民税はその年の1月1日現在の住所地のある市町村で課税されます。
また、海外から日本に帰国した場合は14日以内に登録(転入届の提出)をすることが義務付けられています。
日本に帰国後再出国するとのことですが、一旦日本勤務となり帰国し日本の居住者になった後に、「海外出張」されるのでしょうか。
それとも、海外勤務から海外勤務の間に、日本に一時帰国された(非居住者)のでしょうか。
居住者になられるのでしたら、居住者になった日が「転入日」で上記の「①」となります。
その日から14日以内に転入届けを提出することになります。
ご回答ありがとうございました。
転入の日付によっては住民税の支払い開始日に1年もの違いがあると聞き、心の準備のために質問させていただきました。
おかげさまでスッキリしました。
本投稿は、2019年04月15日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。