副業をする際の住民税について
20代江東区在住の者です。
副業を始めるにあたってご相談させて頂きたいです。
経営不振のためのボーナスカットなどで生活費のために副業は禁止ですが、副業(Uber eats)を始める予定です。
その際、特別徴収が義務化されましたが
副業だけ普通徴収は可能でしょうか。
職場でも年末調整はあります。
その場合、年末は通常通り書類を記入して会社に提出後、来年の確定申告時に普通徴収について記入すればいいのでしょうか?(副業は来月から始める予定です)
バレてしまった場合は株などで儲けがでた為と伝える予定ですがこの嘘などもバレるかどうか。
他に出来るだけバレないようにするために必要なこと。
バレない方法というのは判断できかねるかと存じますがご助言の程よろしくお願いたします。
税理士の回答

中田裕二
来年の確定申告時に普通徴収について記入すればいいのでしょうか?
そのとおりです。
申告書で「自分で納付」を選択すれば、副業分の住民税の通知はご自宅に送付されます。
人的ミスもありえますので、市区町村担当窓口にその旨を念押しされることをお勧めします。
会社が定めている「副業」の定義について確認されておくと良いと思います。
「他者に雇われること」を副業と定義している会社が多く、その場合、Uber eatsは雇用ではないので一応、副業にはあたらないことになります。
会社側で最大限把握できるのは「給与以外に雑所得などの所得がある」までで、その内容までバレることはありません
本投稿は、2019年04月23日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。