Wワークの住民税について
昨年は、年収204万円以下で住民税非課税世帯でした。収入が減ったため、Wワークを検討しています。ですが、メインの就業場所で年末調整を行い、もう一つのアルバイト先の収入が20万円を超えると確定申告が必要で、住民税の納付が必要だと聞きました。
2つの勤務先の収入を合計して年収204万円以下でも、Wワークの場合には、住民税は非課税にならないのでしょうか。
税理士の回答
住民税非課税世帯の年収約204万円以下は、給与所得の場合です。
Wワークがアルバイト(給与所得)であれば、メイン(給与所得)と合算して、給与収入が約204万円以下であれば、住民税非課税世帯になります。
早速回答頂きましてありがとうございました。
Wワークのアルバイトは給与所得です。メインの給与所得と合算して約204万円以下であっても、Wワークのアルバイト収入が20万円を超えると、確定申告は必要なのでしょうか。
所得税の場合には、確定申告不要の規定がありますので、該当すれば確定申告は不要です。しかし、住民税には申告不要の規定はありません。住民税の申告は必要になります。
丁寧でわかりやすく教えて頂きまして、ありがとうございました。
所得税には確定申告不要の規定があっても、住民税に申告不要の規定はないので、Wワークの収入を合算して約204万円以下であったとしても、確定申告の必要がある、という認識であっていますでしょうか。
色々教えて頂きまして、本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年05月11日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。