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副業分の記載について

副業で給与所得をもらっているのですが、私の住んでいる市では申請すれば給与所得でも本業→特別徴収と副業→普通徴収に分けて納税可能でした。
この場合、会社に通知される特別徴収納税通知書にはプラスで収入があることは記載されてしまうんでしょうか?

先生方よろしくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得(本業)についての特別徴収納税通知書は本業のみの住民税額であり普通徴収になる副業分は含まれません。それ故、特別徴収納税通知書に副業の収入が記載されることはありません。

返答ありがとうございます。
納税者用の通知に副業分の給与所得が増えていたり、アスタリスクが付くなどという事もないでしょうか?

副業の収入について納税者が住民税の普通徴収を選択した場合は、市区町村は勤務先の会社に副業収入や住民税額の情報が漏れないようにしています。それ故、特別徴収納税通知書に副業分の給与所得を含めたり、アスタリスクを付けることなどありません。

気になっていたので、安心しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月16日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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