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海外株配当金の外国税額控除の住民税での扱い

昨年、外国株で配当が出ました。
所得税の確定申告で配当は総合課税にして外国税額控除も申告しました。
住民税では申告不要制度を利用しました。

所得税では外国税額控除限度額にかかり控除しきれないので、住民税からも控除されると確定申告書では記載されています。
ところが、市民税課では、「住民税では申告不要制度を利用されているので外国税額控除は認められない」として、控除額0円となっていました。

所得税法95条、地方税法37条の3などや関連する施行令などを見ても、住民税で申告不要制度を利用することにより、住民税からの外国税額控除ができないという規定は見つけられませんでした。住民税では配当の申告有無にかかわらず、機械的に控除するしかないように受け取れます。
上記の市民税課の見解は正しいでしょうか。

税理士の回答

自治体のHPなど調べてみました。
おっしゃるとおり、申告不要にすると
認められないということは書いていないです。
不服申し立てをしたらどうでしょう。

ご回答ありがとうございます。
市に根拠条文を教えてほしいと問い合わせてみます。

今回のケースはかなりレア―だと思いますので、自治体のHPには掲載されていない可能性が高いと思われます。法令の条文上の解釈がおわかりでしたら教えていただけないでしょうか。

調べてみました。
税額控除できる算式は、所得税✖外国所得/総所得です。
地方税で申告不要にすると、配当所得がゼロになるので、
分子の外国所得がゼロで
税額控除ができないということのようです。
所得税は、総合課税なので、外国所得のところに、配当所得がはいります。
確定申告書が自治体に回って、そのまま、地方税も総合課税だと、住民税も税額控除ができます。
所得税と、住民税が泣き別れだと、別々の扱いになるということみたいです。こんな説明でいいですか。

再度のご回答ありがとうございます。
質問文には書き忘れておりましたが、この配当金は源泉徴収ありの特定口座内のものです。
「申告不要制度」とは源泉徴収で済ませて、あえて申告しないことを意味していました。(所得税の確定申告をして、住民税では申告しませんでした)
この前提であっても、同じ結論にたどり着くと思ってよろしいでしょうか。

説明ありがとうございます。
上記の場合、
住民税の申告不要制度ではありません。
所得税の取り扱いと住民税の取り扱いは
同じになると思います。
所得税で税額控除が使えるなら、住民税でも使えるはずです。
知識がうとくてすいません。自治体の方に詳しく根拠を聞いてみてください。

市に異議を申し立てたところ、市の計算誤り(条文の適用誤り)だったことが判明しました。
源泉徴収ありの特定口座内の外国配当金を確定申告し、合わせて外国税額控除も申告した場合は、住民税での当該配当金申告有無にかかわらず、所得税から引き切れなかった控除を住民税から控除可能とのことでした。
解決しました。ありがとうございました。

それはよかったです。お疲れさまでした。

本投稿は、2019年06月18日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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