住民税 2019年06月22日 18時09分 投稿 いいね! つぶやく ブックマーク 住民税について 未成年でも住民税を納める義務があるのでしょうか? 税理士の回答 山中雅明 山中税務会計事務所 茨城県 古河市 未成年者でも課税所得があれば、住民税を納税する事になります。 福田浩二 福田税理士事務所 東京都 千代田区 未成年者の場合には、前年の合計所得金額が125万円(給与所得者の場合の年収金額で約204万4千円)を超える場合には住民税を納める義務が出てきます。 お二人ともありがとうございます! 福田浩二 福田税理士事務所 東京都 千代田区 ご参考になったのなら幸いです。 本投稿は、2019年06月22日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。