社会人一年目のフリーランスの住民税はどうなりますか?
初めまして。
今年初めてフリーランス(業務委託)で働き始めました。
昨年度は親の扶養内で、今年は扶養から外れる予定なのですが、その際の住民税の支払いはどうなるのでしょうか?
例えば、社会人一年目の新卒の子達は、その年の所得で決まる為、住民税は翌年からになりますよね。
この場合、かかるお金は所得税&国保&住民税になるのでしょうか?
初めてのことで手間取っており、どなたかご教授いただけると助かります。
税理士の回答
住民税は前年の所得金額を基に計算されますので、今年(2019年)の所得に対して来年(2020年)の住民税として課税されます。
今年の確定申告をすることによって、税務署から市町村に確定申告データが自動的に送付されますので、住民税の申告は改めてしなくても大丈夫です。

出澤信男
1.業務委託の場合は雑所得になり所得金額が38万円を超えると確定申告が必要になります。翌年確定申告をしますと市区町村から住民税の納付書(普通徴収)が送られ自分で納付することになります。
2.会社勤務の場合は毎月所得税、社会保険料の支払、新卒の翌年からは毎月住民税(特別徴収)の支払になります。
ありがとうございます。
今年は所得税と国保で大丈夫なのですね、住民税が高額な為不安でしたが、一先ず今年は安心しました。
本投稿は、2019年06月24日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。