水商売の1日体験の住民税について
副業禁止の会社で働いています。
1日体験ならバレないかと思い
キャバクラの1日体験を3回ほど
行きました。 だいだい六万円程 手渡しで給料をもらいました。
しかし給料明細を一度ももらってません。
会社で住民税の支払いをしてるので
自分で普通徴収に選択をすることはできません。
年末調整の時に副業がバレる可能さはありますか?
税理士の回答

中田裕二
副業は雑所得でしょうか。それとも給与所得でしょうか。
副業が「給与所得」以外の場合は住民税を「自分で納付」と選択すれば、副業分の住民税がご自宅に通知されます。(普通徴収)
副業が給与所得の場合、「自分で納付」はできず、本業分と副業分両方の住民税が本業の会社に通知されます。(特別徴収)
副業がバレる可能性があるのは翌年の住民税の特別徴収通知の時です。
本投稿は、2019年06月26日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。