年金受給者の親を扶養に入れてる場合について
年金受給者の親を扶養に入れています。しかし、親の去年の収入が103万円を超えてしまいました。親が確定申告に行った時に今度の分は収入が超えているので追加税を支払わないといけないとの説明があり支払いました。しかし、今度から103万円を超えなければ次からも控除が受けられるとの説明でしたが、私の市民税・県民税が上がっており親にも市民税・県民税の支払い通知書がきました。
やはり控除は受けられないのでしょうか?
税理士の回答
所得税、住民税の扶養は暦年単位で判断します。
今年から扶養にできるのであれば、今年の年末調整で、申請されたら良いと考えます。
なお、住民税は来年の税額に反映されます。
ご回答ありがとうございます。今年はこのまま支払い、年末調整で返ってくるという解釈でよろしいでしょうか?
説明は受けたのですが、追加税を支払えば今年の市民税は以前と変わりはないとの認識でした。
重々の質問申し訳ありません。宜しくお願い致します。
現在通知が来ている税金はそのまま支払って頂き、今年の年末調整は今年の収入で計算しますので、親御さんの収入が一定額を超えなければ扶養控除の対象になり還付が受けられます。
その場合には来年の住民税も扶養控除を適用した金額になりますので、少なくなると考えます。
詳しく説明頂き勉強になりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月27日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。