住民税を滞納している場合の還付申告について
今現在住民税を1年ほど滞納してしまっておりますが、昨年の給与所得の源泉徴収の還付申告をしようと思っています。
この場合は100%還付金が滞納分の支払いに充てられてしまうのでしょうか?
住民税を支払う自治体とは全く別の場所で申告しますが関係ありますか?
来月の給料で全て支払える予定ですが、その後に還付申告をした方が良いでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
所得税の還付金が、自動的に住民税の滞納分に充当されることはないでしょう。
所得税の還付申告をするとともに、滞納額は是非、お早めに完済してください。
本投稿は、2019年07月04日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。