扶養控除申告書の住所間違いについて
去年から働き始めた会社で扶養控除申告書を今年始めに提出したのですが、その時点で会社の寮に住民票を移していたにもかかわらず実家の住所を書きました。
そのためか、最近上司からそのことで注意され、住民税の納付書を渡されました。
これは渡された納付書で税金を納めればもうなにも問題ないのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
本来、住所が異動した時には速やかに住所地の異動を届け出する必要が有ります。
住所は生活の本拠地とされているため、今からでも住民票の異動をされることをお勧め致します。
なお、納付書を渡されたとのことですが、住民税は本来、給与の支払い者で天引きして納付(特別徴収)して納付を行うことなので、その理由が不明ですが、上司の方はイレギュラーのことで驚かれた可能性が有ります。

米森まつ美
一つだけ訂正します。
住民票は移されていたのですね。
もしかすると、給与担当者の方は「扶養控除申告書」に記載された市区町村に「給与支払報告書」を送ったものの、現住所先の市区町村が納税地として、会社に連絡して、貴方の分の「住民税」だけが別に連絡された可能性があります。
そのため、貴方の分はそのまま自分で納付するように指示されたのかもしれません。
本投稿は、2019年07月04日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。